皆さんこんにちは。
埼玉県川口市と宮城県仙台市を拠点に、オフィスや店舗、工場などの空調設備の設置・保守・メンテナンスを一貫して手掛けている株式会社フェイスです。
業務用エアコンの管理を任された際に、「点検は本当に法律で義務付けられているのか」「怠るとどんな罰則があるのか」など、疑問や不安を抱えている人もいるでしょう。
実は、業務用エアコンの点検は「フロン排出抑制法」によって明確に義務化されており、法令に則って適切に管理することで、罰則リスクを回避できるだけでなく、設備の長寿命化や省エネにも繋がります。
この記事では、空調設備の管理に悩む方に向けて、点検義務化の背景から、法定点検の種類と頻度、管理者が行うべき記録の保存、そして義務を怠った場合の罰則までを分かりやすく解説します。
オフィスや店舗、工場の設備管理者の方はもちろん、法律に基づいた適切な保守点検を専門業者に依頼したいと考えている方も、ぜひ参考にしてみてください。
■業務用エアコンの点検義務化

オフィスや店舗、工場などに設置された業務用エアコンは、適切な管理が法律で求められています。放置すると予期せぬ故障や冷媒ガスの漏えいを引き起こし、環境や業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
・点検義務化の時期と背景
業務用エアコンの点検義務化は、2015年4月に施行されたフロン排出抑制法によって始まりました。この法律が作られた背景には、地球温暖化への深刻な影響があります。
エアコンの内部を循環して空気を冷やしたり温めたりするフロンガスは、空気中に放出されると二酸化炭素の数百倍から数千倍もの温室効果をもたらします。
そのため、機器の経年劣化や配管の腐食によるフロン類の漏えいを防ぐことを目的に、すべての管理者に対して定期的な点検やメンテナンスの実施が義務付けられました。
・法定点検の対象となる機器
法律による法定点検の対象となるのは、第一種特定製品と呼ばれる機器です。具体的には、業務用のエアコンや冷蔵機器、冷凍機器のうち、フロン類を冷媒として使用している空調設備などが該当します。
例えば、オフィスの天井に埋め込まれているカセット型の空調機器や、スーパーマーケットに設置されている大型の冷蔵ショーケースなどがこれにあたります。
機器の室外機や室内機に貼られている銘板と呼ばれるスペックが記載されたシールを確認し、第一種特定製品という記載や冷媒の種類の記載の有無をチェックすることで判別できます。
・家庭用エアコンの扱い
業務用として設置されている環境であっても、家庭用エアコンは第一種特定製品には該当しないため、フロン排出抑制法による法定点検の対象外となります。
例えば、小さな店舗や個人事務所において、家電量販店で購入した一般的な壁掛けエアコンを使用している場合、法律上の点検義務は発生しません。
しかし、家庭用エアコンであっても、長期間使用すれば部品の劣化が起こります。安全に長持ちさせ、省エネ性能を維持するためには、法律の義務ではなくとも定期的にお手入れを行い、必要に応じて専門の業者へ修理や点検を依頼することをおすすめします。
■法定点検の種類や頻度と資格

フロン排出抑制法で義務付けられた点検には、大きく分けて「簡易点検」と「定期点検」の2種類があります。機器の出力によって実施する頻度や必要な資格が異なるため、管理者は自社の設備がどれに該当するのかを正しく把握し、法令に則って対応することが大切です。
・簡易点検の頻度と対象
簡易点検は、すべての第一種特定製品(業務用エアコンや冷凍・冷蔵機器など)を対象としており、管理者は3ヶ月に1回以上の頻度で実施する必要があります。この点検に特別な資格は不要で、管理者自身で行うことが可能です。
具体的な方法としては、室内機や室外機の外観を目視でチェックし、異常な振動や異音が起きていないか、配管から油のにじみが発生していないかなどの有無を確認します。
・3年などの定期点検の頻度
定期点検は、圧縮機(冷媒ガスを圧縮して循環させる心臓部のような部品)の定格出力に応じて対象と頻度が決まります。定格出力が50kW以上の大型の空調設備は1年に1回以上、7.5kW以上50kW未満の空調機器は3年に1回以上の頻度で実施しなければなりません。
簡易点検だけでは見逃してしまう可能性のあるフロンガスの漏えいや内部の異常を、専用の測定機器を使って詳細に検査します。
・定期点検に必要な資格
定期点検は、専門的な知見を持つ有資格者(十分な知見を有する者)が実施するよう法律で定められているため、管理者が自分で行うことはできません。具体的には、冷媒フロン類取扱技術者などの資格を持つ専門業者へ委託して対応してもらう必要があります。
対象となる規模のエアコンを設置している店舗や工場では、当社のような空調のメンテナンスや修理・整備を一貫して行える業者へ依頼することで、安全かつ適正に管理できます。
■空調設備保守で管理者がやる事

業務用エアコンを設置している店舗や工場の管理者は、点検を実施するだけでなく、その後の事務的な業務も適切に行う必要があります。法律で定められた重要な対応について確認しておきましょう。
・点検記録の保存と管理
点検を行った後は、その履歴(検査の記録)をしっかりと残し、保存することが法律で義務付けられています。
具体的には、いつ、誰が、どのような方法で検査を実施し、異常の有無や修理、フロンガスの充填・回収をどのように行ったかという詳細な情報を、機器ごとに作成して管理します。この点検記録簿は、対象となる空調設備を設置してから完全に廃棄するまで保存しなければなりません。
万が一、行政からの指導や立ち入り検査があった際に、適切な保守や整備を行っていることを証明する重要な資料となります。
・フロン漏えい時の報告
定期点検や日々のメンテナンスを通じて、フロン類の漏えい(ガスが空気中に漏れ出ること)が発覚した場合、一定の基準を超えると国への報告が必要になります。
具体的には、事業者が管理するすべての第一種特定製品から、年間で合計1,000トン以上の二酸化炭素に相当するフロンガスが放出された場合に算定して報告する義務が生じます。
漏えいの可能性が疑われる場合は、直ちに専門業者へ委託して配管の圧力や温度を測定し、修理する必要があります。修理が完了するまで新たなフロンの充填は法令で原則禁止されているため、安全を守るためにも迅速な対応が求められます。
■点検義務を怠った場合の罰則

業務用エアコンの点検は法律(フロン排出抑制法)で定められた義務であり、これを無視したり怠ったりすると、管理者に対して厳しい罰則や罰金が科される可能性があります。
たとえば、都道府県などの行政から指導や勧告を受けたにもかかわらず、機器を改善するための命令に従わなかった場合、法律違反として数十万円以下の罰金が科されるケースがあります。
さらに、フロンガスをみだりに空気中へ放出(わざと漏えいさせるなど)してしまった場合は、より重い罰則の対象となり、1年以下の懲役または数十万円以下の罰金が科される厳しい規定が設けられています。
また、点検を行った履歴の記録を保存していなかったり、行政からの求めに対して虚偽の報告(嘘の書類を作成すること)を行ったりした場合にも罰則が適用される可能性があります。
日々の業務や店舗の運営に追われていると、「少しくらい点検を後回しにしても大丈夫だろう」と考えてしまうかもしれません。しかし、一度トラブルが起きてからでは、修理の費用や罰金など大きな出費を招くことになります。
このような事態を防ぐためには、日頃から空調設備の状況を適切に管理することが大切です。自社での対応が難しい場合は、専門の事業者へ点検やメンテナンスを依頼し、安全で確実な設備運用を心がけましょう。
■まとめ

業務用エアコンの点検は、フロン排出抑制法で定められた管理者の重要な義務です。地球温暖化を防ぐため、すべての対象機器で3ヶ月に1回以上の「簡易点検」が必要であり、一定規模以上の機器では有資格者による「定期点検」も義務付けられています。さらに、点検記録の長期保存や、フロン類が漏えいした際の国への報告も適切に行わなければなりません。
これらの義務を怠ったり、虚偽の報告をしたりすると、厳しい罰則や罰金が科されるリスクがあります。法律を遵守することはもちろん、予期せぬ機器の故障を防ぎ、省エネ性能を維持するためにも、日頃から計画的なメンテナンスを行い、必要に応じて専門業者を頼ることが大切です。
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